診断書は「社会的な手続き」であなたを守ります。
メンタルクリニックを受診される方の中には、診断が下ることや診断書をもらうこと自体に抵抗を感じる方もいらっしゃるかもしれません。
しかし、診断書があれば、社会的な手続きを経てストレスから離れることができるだけでなく、各種の手当てが給付されます。
「診断が下る」といった受け身の考えだけでなく、ぜひ「積極的に診断書を活用して、自分を楽にしていく」という考え方で利用されてみてはいかがでしょうか。
休職、通院証明等の診断書
お勤め先の職場の制度にもよりますが、休職の際には、休職診断書の提出が求められる企業がほとんどです。
休職診断書という形式を通じて上司や人事の方と休職の相談がしやすくなり、よりプレッシャーやうしろめたさを感じずに仕事のストレスから離れられます。 また、休職中の生活保障として、健康保険の傷病手当金という制度を利用する場合も、専用の診断書を提出する必要があります。
さらに、欠勤や休職の理由を説明する際だけでなく、障害や疾患を理由に業務の調整を要請する際にも使えます。
労働時間の短縮や労働環境の改善、所属部署の異動願いなどあらゆる相談について、専門家の診断書や意見書は一定の説得力と実効性を発揮します。
ご自身の環境改善のために積極的に診断書を活用してみてはいかがでしょう。
精神保健福祉手帳の診断書
精神疾患により、長期にわたり日常生活又は社会生活への制約がある方には精神保健福祉手帳が交付されますが、その際には専用の診断書が必要となります。
精神保健福祉手帳があると、障碍者雇用での就職や転職活動ができたり、所得税・住民税・自動車税などが軽減される、各種公共料金の割引サービスが受けられるなど、心理的・経済的負担を減らすうえで大きなメリットがあります。
「手帳を持つ」こと自体に抵抗を感じる方も中にはいらっしゃいます。
しかし例えば、障害者枠ではなく通常の就活をすることももちろん可能ですし、その際に手帳を持っていることを伝えないのも患者様ご本人の自由です。
また、精神保健福祉手帳には有効期限があるため更新しなければ手放すことが可能なので、いつまでもそのままということはありません。
手帳の申請に関することも、ぜひお気軽にご相談くださいませ。
精神障害者年金の診断書
保険料の納付について一定の条件を満たしている場合、精神障害者年金の受給を申請することができます。 その場合も、専用の診断書が必要となります。
傷病手当意見書
4日以上欠勤してしまってその間のお給料が会社から出ないとき、医師の意見書を添えることで「傷病手当金」が会社から支給してもらえる場合があります。
いくつかの条件はありますが、該当期間について「医学的に労務不能であった」という意見書を付けて保険者(会社)に書類を提出することで、傷病手当金が認められる可能性があります。
ケガや病気による休職は精神面だけでなく経済的な負担も大きいかと思われます。
ぜひこうした制度を活用してみてはいかがでしょうか。
診断書の作成日数
診断書(休職診断書、通院証明書など) | 当日 |
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会社書式の診断書 | 1週間程度 |
自立支援医療 | 1カ月程度 |
精神保健福祉手帳 | 1カ月程度 |
精神障害年金 | 1カ月程度 |